起案

平成18年刑訴起案。

今年もよくわかってなかったけどやっぱり伝聞むずい、、

平成18年は優秀答案も含めてメモが精神状態の供述にあたるか云々について論じていたけど、要証事実を『メモの記載の存在』として端的に非伝聞でいいのではと思う。

というのも、甲の証言内容において乙との共謀の事実が表れていることから、検察官がメモを新たに証拠調べ請求した趣旨は甲のかかる証言内容(乙との共謀の事実)の信用性を補強するところにあると考えられるからである。
なぜならば、メモ作成者甲が証人として公判廷で証言した内容とメモの内容が同一であるからである。
従って、わざわざメモの内容の真実性まで吟味しなくてもメモの記載の存在のみで共謀の立証は可能となる。


こんな流れでいいのかな!?
優秀答案も解説も微妙なんばっかしやから混乱、、

まぁ、要証事実の認定はみんな出来んてことやし、相対評価ではそこまで沈まんやろけど、、