独り言

相変わらず民法が怖い、、
もともとわけわかってないのがさらにわけわからんくなってきた、、
答練受けてて刑訴の伝聞もわかってないことに気づいた。精神状態の供述にあたるか否かの認定がおかしい、、
刑法もおかしなこと書いてる。正犯が既遂になった以後に関与した第三者は果たして共犯たりうるんでしょうか!?
問題は正犯が既遂になる前に第三者の行為が介在した場合には正犯者の実行行為と結果の因果関係は切れるか否か(典型論点)を意図してたけど、自分は既遂時期を早く認定してしまった(これはこれで不自然、、)から第三者の関与行為は既遂以後の行為になってしまった。
だとすると幇助とかおかしい、、第三者は単なる単独犯になるはずでは!?
ん〜こうゆうミスが来年の合否を分けそう、、論理一貫性云々て言葉が何回出題趣旨・ヒアリングに出てきたことか。